はじめに

60歳で定年になって、その後は給料が半分になったけど、再雇用で頑張ってきた。それももうすぐ65歳だから終わり。まだまだ働けるのになぁ〜、再就職先探そうかな? と思っているあなた。

「65歳で退職すると損をします!」

えっ、と驚くかも知れませんが、本当です。

65歳の1ヵ月前に退職をすると、数十万円の得になるかも知れません。得になるのは、65歳以降も新しい仕事を探しながら働きたいという人です。

65歳は、まだまだ元気です。まだまだ働ける年齢ですし、逆に働かないと老後資金が心配な人も多いのが実情ではありませんか? 2021年より「高年齢者雇用安定法」が改正になり70歳までの雇用を確保することが努力義務化されます。まだまだ働けると思います。今回は、65歳で賢い退職の方法を含めて雇用保険についてお話しをしましょう。


65歳を境に失業給付の制度が変わる?

一般的には、失業給付とか、失業手当などと言っていますが、雇用保険においての正式な呼び名は「基本手当」です。失業給付(基本手当)は、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探して1日も早く再就職をしてもらうための給付金です。

この制度は65歳未満と65歳以上では、大きく違ってくるのです。65歳未満に退職した場合は、「基本手当」が支給されます。65歳以降に退職をすると「高年齢求職者給付」に変わります。

ちなみに雇用保険の基本手当と65歳前の特別報酬の老齢厚生年金の両方を受け取ることはできません。「基本手当」と「高年齢求職者給付」の違いを見てみましょう。

65歳未満の基本手当は最大150日

基本手当の給付額は、賞与を除く退職前6か月の合計を180日で割った金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)です。給付日数は、離職理由と勤続年数で変わってきます。定年退職や契約期間満了、自己都合での退職の場合は、下記の通りです。

・雇用保険の被保険者だった期間:10年未満=90日
・雇用保険の被保険者だった期間:10年以上20年未満=120日
・雇用保険の被保険者だった期間:20年以上=150日

例を出して説明をすると、基本手当日額が5000円で、20年以上勤務していたとしたら、総額75万円の給付を受け取ることができます(日額5000円×150日=75万円)。

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