はじめに

新年度が始まりましたが、今もコロナ禍で以前の生活を取り戻すにはしばらく時間がかかりそうです。

昨年からコロナによって変わった税制、給付金の条件はありますが、一方で常に変わらない“普遍的なルール”も存在します。今回は、会社員の「給与所得者」に関係する、お金と税金の年間スケジュールを確認し、先にチェックしておくべきことを解説していきます。


お金のカレンダーを把握して支払い漏れを防ぐ

まずは上期のスケジュールを中心に、気を付けたいポイントを確認します。

4月 固定資産税、軽自動車税の納付期限。 扶養家族(子ども)に変化はあるか
5月 自動車税の納付期限。「住民税決定通知書」の確認
6月 住民税(本年分)開始 ふるさと納税の確認
7月 本年4月~6月の標準報酬月額は、昨年とどのくらい変化があったか
8月 自動車税の未納は無いか。(9月になると督促状)
9月 社会保険料の改定

社会生活をしていく上で、税金の支払いが必要になってきます。支払い漏れなどを起こさないよう、予定を把握して、お金を管理することが大切です。ではトピックスを確認していきましょう。

固定資産税は分納の期限に注意

税金カレンダー

固定資産税のポイント
全納、または第1期~第4期までの分納。分納の場合は納期限に注意。1月1日時点で保有している不動産に対して課税されます。(物件を手放す予定がある場合は、年末までに)

固定資産税の新型コロナの影響による措置

土地の固定資産税は3年ごとに評価額が見直されます。本来なら、2020年1月の地価公示に基づいて計算がされますが、2021年度に限り負担軽減措置が取られます。

2020年1月の公示価格を上回る場合 ・・・  据え置き
2020年1月の公示価格を下回る場合 ・・・  通常通り、課税額引き下げ

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