はじめに

まだある、確定申告をすれば所得控除が受けられること

■住宅ローンを組んだ(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用して、マイホームの購入や増改築をした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅などは50万円)の減税が10年間受けられます。2019年10月以降の消費税アップ以降の売買では、減税期間が3年延長されました。
この減税を受けるためには、最初の年に確定申告が必要。2年目以降は年末調整で手続きができます。

■ふるさと納税や、一定の寄付金を払った(寄付金控除)
ふるさと納税による寄付金控除は、もともと確定申告をする必要のない人が、5自治体以内で、申込み時に自治体へ申請書を送っている場合には確定申告は必要ありません(ワンストップ納税)。しかし、別の理由で確定申告をする場合には、ふるさと納税も確定申告が必要になります。
また、歳末助け合い募金や、認定NPO法人への寄付も、確定申告をすることで寄付金控除になります。

■副業の源泉徴収で、所得税を払い過ぎている
副業収入の明細で、源泉徴収の税率を確認しましょう。副業の税率が本業の税率よりも高ければ、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。

確定申告の用紙がなくても、インターネットで申告できます(e-TAX)。まずは計算をしてみるといいでしょう。

■青色申告なら節税効果大
副業を事業として行っているなら、青色申告制度を利用すると節税効果が大きくなります。
青色申告なら最大65万円の控除が受けられる他に、赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すこともできます。

ただし、青色申告はあらかじめ税務署長に申請書を提出て承認を受けておく必要があります。

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